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ビザ・法律・税金公開日: 2026年8月7日

キンタマニで土地販売を宣伝した米国人、国外退去の可能性 デンパサール移民局が捜査

デンパサール移民局は、バリ島バングリ県キンタマニでバトゥール山を背景にした土地(約54アール)を宣伝する動画がSNSで拡散した米国籍の男性(34歳・投資家用KITAS保有)を調査している。2回の出頭要請に応じておらず、当局は同人を要注意人物(SOI)リストに登録し、出国時の一時拘束が可能な状態にした。

デンパサール第1級移民局(TPI)は、SNSで拡散した動画をきっかけに、米国籍の男性(イニシャルSR、34歳)による違法な移民法違反の疑いを調査している。SRは投資家向けの在留許可(KITAS)を保持しているが、バリ島バングリ県キンタマニ地区でバトゥール山を望む約54アールの土地を販売用として宣伝していたことが問題視されている。

移民局によると、2026年7月30日に最初の出頭要請を送付し、その後スポンサーを含めて2回目の召喚も行ったが、SRは現在まで出頭していない。このため当局はSRを「要注意人物(Subject Of Interest, SOI)」リストに登録し、同人がインドネシアから出国を試みた場合、審査完了まで出国審査場で足止めできる体制を整えた。

移民局は、インドネシアの法律上、外国人が個人として土地の仲介・販売活動(フリーランスブローカー)を行うことは禁止されていると強調。合法的に不動産販売業に関わる場合は、該当業種のKBLI(事業分類コード)を持つ外資系企業(PT PMA)を通じて行い、外国人労働者向けの労働許可(RPTKA・ITAS)も必要になるとしている。

さらに、1960年基本農地法(UUPA)第21条に基づき、外国人は所有権(Hak Milik)付きの土地を保有することができず、使用権(Hak Pakai)や賃借権(Hak Sewa)のみが認められると説明した。当該54アールの土地の所有者や登録名義については、現時点で移民局は確認できていない。

移民局は外国人監視チーム(TIMPORA)と連携し、移民・土地・投資・事業活動の各面から調査を進める方針。SRが再度出頭要請に応じない場合は、自宅を訪問して事情聴取を行う予定だとしている。違反が確認された場合、在留許可の取消し、国外退去(デポルタシ)、再入国禁止などの行政処分が科される可能性があるという。

考慮すべき事項

バリ在住・投資検討中の外国人は、投資家用KITAS等の在留資格で許可されている活動範囲を必ず確認し、個人として土地・物件の仲介や販売宣伝(SNS含む)を行わないこと。不動産取引に関わる場合は、KBLI登録済みのPT PMAを通じて合法的な枠組みで行い、必要な労働許可(RPTKA・ITAS)を取得すること。土地所有についても、外国人は所有権(Hak Milik)を取得できず、使用権・賃借権のみが認められる点を弁護士等の専門家に確認しておくことが重要。移民局からの召喚状を受けた場合は速やかに出頭し、無視すると出国制限や国外退去処分のリスクが高まる。

情報源: Media Indonesia News