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不動産公開日: 2026年9月13日

バリの不動産市場、「オールド・ラグジュアリー」から「ネオ・ラグジュアリー」へ:持続可能性が鍵に

バリ島は観光地から国際的な投資・ライフスタイル拠点へと変貌を遂げている。2025年の外国人訪問者数は約695万人に達し、外国人による住宅所有を認める2021年の政令18号などの法整備も進む。専門家は今後の不動産市場は持続可能性が重要な差別化要因になると分析している。

バリ島は近年、単なる観光地から国境を越えた経済・ライフスタイル・投資のエコシステムへと変化を遂げている。新型コロナウイルスのパンデミックを機に、仕事が場所に縛られなくなったことで、バリ島はデジタルノマドやリモートワーカー、ライフスタイル移住者、国際投資家にとって新たな拠点となった。

統計によると、2025年にバリ島を訪れた外国人観光客数は694万8,754人に達し、前年比9.72%増となった。最大の市場はオーストラリアで、全体の23.44%を占めている。バリ州統計局のデータでは、2026年上半期(1〜6月)の累計外国人訪問者数は320万3,156人で、前年同期比では2.42%の微減となったものの、月次ベースでは回復と安定的な強化の傾向が続いている。

こうした人の移動規模の拡大は、宿泊施設・住居・ホスピタリティ・ウェルネス・ワークスペース、そして最終的には不動産に対する新たな需要のエコシステムを生み出している。観光客の一部は長期賃借人、投資家、住宅所有者、起業家、あるいはバリに定住する国際コミュニティの一員へと移行しつつある。

この変化と並行して、外国人の住宅所有に関する法的枠組みも整備されてきた。2021年の政令18号は、規定に沿った出入国関連書類を有する外国人が住宅や居住用不動産を所有できることを定めている。同規定には、使用権(ハック・パカイ)による戸建て住宅の所有スキームや、使用権付与契約を通じた所有権(ハック・ミリク)上の使用権も含まれている。

考慮すべき事項

バリ島での不動産購入や長期滞在を検討している外国人は、政令18号に基づく「使用権(ハック・パカイ)」の仕組みと自身のビザ・在留資格の適合性を事前に弁護士や公認不動産コンサルタントに確認することが望ましい。特に所有権の種類(ハック・パカイとハック・ミリクの違い)や契約書の法的有効性については、必ず現地の資格を持つ公証人(ノタリス)を通じて確認し、非公式な仲介業者のみに頼った取引は避けるべきである。

情報源: VIVA.co.id