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ビザ・法律・税金公開日: 2026年10月2日

バリ島のバイクレンタル業、無許可営業が乱立 外国人経営で数百店規模か

バリ州投資・一元窓口サービス局(DPMPTSP)によると、外国人が経営するバイクレンタル業がバリ島で急増しているが、正式な外資(PMA)許可を持つのは5件以下とみられる一方、実際の営業数は400〜500件に上るという。バーチャルオフィスを利用した許可の不正使用や、インドネシア人名義の借用なども確認されている。

バリ州投資・一元窓口サービス局(DPMPTSP)の局長イ・クトゥット・スクラ・ヌガラ氏は2026年10月2日、外国人(WNA)が経営するバイクレンタル業がバリ島で急速に広がっていると述べた。同局のデータによれば、正式な外資(PMA)許可を取得しているバイクレンタル業者は5件に満たないが、実際の営業実態は400〜500件に達するとみられる。

スクラ氏によると、確認された手口の一つは、企業が実際の事業内容とは異なる業種分類の許可を取得するというもの。一部のPMA企業はバーチャルオフィスを事業所住所として登録しているが、実際にはバイクレンタルのほか、サロン、写真撮影、小売、サーフボードレンタルなど、本来は地元の中小零細企業(UMKM)向けの分野に進出しているという。

さらに、1つのバーチャルオフィスが28件もの事業者識別番号(NIB)を抱えているケースも発見されており、ジェンバラナ県ヌガラやグラライ・バイパス通り沿いなどで確認されたという。こうした企業は複数のPT(有限会社)名義で登録されているが、実態は把握しづらい状態にある。

このほか、許可書類の不備や、インドネシア人(WNI)の名義を外国人の実質的な経営のために借用している疑いのあるケースも見つかっている。DPMPTSPは今後、業種分類や許可の実態と合致しない投資活動について監視を強化する方針。

考慮すべき事項

バイクをレンタルする際は、PMA許可やNIBなど正式な営業許可を持つ業者かどうかを確認し、不明な場合は宿泊施設や現地の信頼できる窓口を通じて予約することを勧める。無許可業者とのトラブル(事故時の保険未対応、料金トラブルなど)は自己責任となるリスクが高いため、契約書や保険適用範囲を事前に確認すること。バイクレンタル業を自ら営もうとする外国人は、正規のPMA許可取得が必須であり、バーチャルオフィスや名義借用による運営は摘発対象となりうる点に留意すべき。

情報源: Kompas.com